自社運営の現地学校から
ワンストップで人材をご案内いたします

特定技能・技能実習生

日本で活躍できる人材を育成。働くのは日本国内です。日本基準をベースに教育し専門分野で即戦力で活躍できる【Japan Ready】を掲げ育成しています。

他社にない3つの強み

①紹介料0円+ローコスト

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弊社はミャンマーに現地学校を運営しています。ミャンマー政府をはじめ優良な管理団体との連携して送り出しから入国、管理までを一貫して行っています。 仲介業者を介入させない仕組みの為、紹介料などは発生しません。

  • 明瞭かつ優良な料金体系を提示 中間業者は介入せずワンストップ型にすることでトラブルのない仕組みを実現しています。
  • 必要最低限の手続き費用、管理費用で国内へ召喚。生活、住居サポートを行い国内人材と変わらぬ、またはそれ以上の定着率を実現します。

②安定した日本語能力
(JLPT N4等取得済)

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自社運営の訓練施設とライセンス制度で安定した能力水準を確保しています。

  • J.TECライセンス制度(合格ライン)を設けることにより能力水準の安定を図り、学生のモチベーション向上に努めています。
  • 受け入れ先企業が安心して人選できるというメリットがあります。
  • 特定技能14業種に対応した訓練が可能介護は提携病院で実務訓練や夜間訓練を実施。各種の座学やOJTを実施

③WEBキャリアセンター

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J.TECでは技能、職能別に登録している人材をリアルタイムに検索及び確認ができます。 さらに求める人材をオーダーいただくことで条件に見合った人材を手配することが可能です。

  • WEB面接で効率的な採用活動に 現地に出向いての人選や面接もございますがWEB面接により効率かつスピーディーに採用を進めることができます。
  • 完全無料のオペレーションシステムで登録後はでいつでも面接、面談が可能です。
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是非、比べてください。余分な費用はいただきません。

対応業種、様々なご事例ございます。はじめてご検討される方もお気軽にご相談ください。

採用から入国までの流れ

1

採用確定

内定後、日本大使館指定病院で詳細な健康診断を実施します。

2

雇用契約締結

本人・受入機関双方の同意内容に基づいて雇用契約を締結します。

3

在留資格認証証明交付申請

日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)交付申請を提出します。

4

海外労働身分証明カード

COE受領後、ミャンマー労働省に海外労働身分証明カード(スマートカード)発行申請を行います。

5

査証申請

在外公館にて査証の申請を行います。

6

日本へ出国

スマートカードと査証が交付されると日本への出国が可能になります。

当社のサービス

J.TEC運営学校

J.TEC運営学校

ミャンマー内に3つの直営校を運営両国の各機関、団体と連携を取りスムーズなマッチングと入国をお手伝いします。

疑似施設研修

疑似施設研修

職種に合わせ、実際に使用する器具や設備を配置し実務同様の研修を行っています。

N4取得以上

N4取得以上

来日する就労者は全員N4相当合格者です。本校学生の会話スキルは、N3相当の日常的な日本語会話を聞きとれ、理解できるレベルです。

高い審査基準

高い審査基準

現地国内での家族を含めた犯罪歴や本人の病歴等を連携機関と調査し、基準をクリアした人材だけを出国させています。

一般社団法人 国際人材就職支援機構

ごあいさつ

  • パンドラの箱は開け放たれた 超少子高齢化の到来により、わが国は労働人口の減少に直面しています。政府は海外労働者の導入に 慎重に取り組んできましたが、この度労働者需給調整の観点から入管法を改定し、在留資格の拡大・ 延長に大きく方針転換しました。
  • 日本の働き手クライシスが始まった 民間の労働人口推移調査によれば、2023年から17年後の2040年までには1,100万人もの減少が 予測されており、これはわが国にとって働き手確保の重大な局面や危機状況を示唆しています。
  • 日本向けの人材育成に特化した訓練校 私たちキャリアテックジャパンは、設立以来アジア諸国から優秀な人材を募り日本向けの人材育成を行ってきました。 特定技能法案が成立したことを受けて、ミャンマー国ヤンゴンに日本向けのブランド人材を育成する ためのJapan Ready Functions Training Schoolを立ち上げました。この学校は独自の評価基準に 基づいており、採用企業から高い評価をいただいています。 私たちはこれからも、海外人材活用におけるさまざまな課題を解決し、国際人材交流の新たな時代を 切り拓いていく所存です。

よくあるご質問

Q: 特定技能は何年間就労できますか

特定技能1号の在留資格保持者の在留期間は、最長5年間です。その後、一定の条件をクリアすれば、特定技能2号となり、在留期限は5年ですが、5年を過ぎると更に延長することも可能です。

Q: いつから「特定技能」で外国人を受入できますか

業種によって条件がことなります。外国人が目的の業種での技能実習生での経験がない場合や、特別な資格が必要な場合などは、試験に合格する必要があります。試験の開始予定なども各業種ごとに違いますので、外国人受け入れ時期などにつきましてはお気軽に弊社にお問い合わせください。

Q:「高度人材」は紹介してもらえますか?また何年間就労できますか?

海外の有力なネットワークがありますので、高度人材のご紹介も可能です。また、特定活動(高度人材)のビザを持っている外国人の場合は最長5年となっていますが、就労3年以上の活動があった場合、高度専門職2号の就労資格に変更できれば、期間は無制限となります。

Q: 自社の業務が特定技能に該当する業務か知りたい

現在対象とされているのは次の14業種「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」となります。

Q: 英語ができなくても受け入れできますか?

ご紹介させていただく外国人スタッフの多くは、N4以上の日本語能力検定を取得していますので、日常的な日本語会話を聞きとれ、理解できるレベルですので、ゆっくりした簡単な日本語での会話は可能です。

Q: 外国人の受け入れは1名でも可能ですか?

受け入れは1名から可能です。ただし、特定技能制度などの法令に基づき、受け入れる会社の規模により受入人数に制限がございます。

Q: 日本人よりコストは安いですか?

給与を安く採用できるということではございません。法令に準じた日本人と同等またはそれ以上の待遇でお考え下さい。※弊社からのご紹介では入社までにかかる費用は最小限の費用で設定しています。是非ご相談ください

ご不明な点はお気軽にご連絡ください 03-6910-2801

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外国人雇用支援センター
Office: 03-6910-2801

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〒105-0003東京都港区虎ノ門1丁目11の14第2ジェスペール4階